国内旅行業務取扱管理者 過去問
平成27年度(2015年)
問85 (国内旅行実務 問85)
問題文
次のJR券に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
<資料>
東海道・山陽新幹線指定席特急料金( 通常期 )
〔 のぞみ 〕京都~東京・品川 5,700円
〔 ひかり 〕〔こだま〕京都~東京・品川 5,390円
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 問85(国内旅行実務 問85) (訂正依頼・報告はこちら)
次のJR券に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
<資料>
東海道・山陽新幹線指定席特急料金( 通常期 )
〔 のぞみ 〕京都~東京・品川 5,700円
〔 ひかり 〕〔こだま〕京都~東京・品川 5,390円
- このJR券を4月14日に払いもどした場合の払いもどし額は4,960円である。
- このJR券の有効期間( 上記JR券の( イ )に記載される有効期間 )は1日間である。
- 旅客の都合で、この券面区間の途中駅である新横浜で旅行を中止し、払いもどしの請求をしたとき、京都~東京・品川間の自由席特急料金と京都~新横浜間の自由席特急料金の差額から、所定の払いもどし手数料を差し引かれ返金される。
- このJR券は券面区間の全部または一部を問わず、〔 のぞみ 〕の自由席は利用できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「このJR券の有効期間( 上記JR券の( イ )に記載される有効期間 )は1日間である。」です。
このJR券は「新幹線自由席特急券/特定特急券」です。全区間が自由席の場合、自由席特急料金は通常期の指定席特急料金から530円引きになります。したがって、5,390円-530円=4,860円が額面(がくめん)になります。
4月14日は「4月15日から有効」の前なので、使用開始前の払いもどしになります。この場合の手数料は220円です。よって、4,860円-220円=4,640円が払いもどし額です。よって、誤りです
乗車券とは異なり、自由席特急券の有効期間は距離にかかわらず1日間なので、正解です。
途中下車した場合、特急券の残り区間は払い戻されないので、誤りです。
「のぞみ」の自由席を利用できるので、誤りです。
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02
正解は「このJR券の有効期間( 上記JR券の( イ )に記載される有効期間 )は1日間である。」です。
誤りの内容です。
出題当時の料金に照らし合わせると、この計算は(のぞみ指定席料金)-(指定席・自由席差額)-(払いもどし手数料)に相当します。
のぞみ自由席は特定特急料金なので、上記の「指定席・自由席差額」部分の計算方が異なります。
自由席特急券及び特定特急券(4で後述)の有効期間は1日限りなので、これが正しい内容です。
誤りの内容です。
乗車券の途中中止(残りが101キロ以上ある場合)と異なり、特急券の未使用分払いもどしはありません。
誤りの内容です。
のぞみ自由席を利用する場合は特定特急料金(ひかり・こだま自由席と同額)となります。これが券面上部に記載された「特定特急券」の意味です。
つまり、この券は「ひかり・こだまを利用する場合は自由席特急券」「のぞみを利用する場合は特定特急券」の両者であることを表しています。
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03
正解:「このJR券の有効期間( 上記JR券の( イ )に記載される有効期間 )は1日間である。」
このJR券は「新幹線自由席特急券/特定特急券」です。全区間が自由席の場合、自由席特急料金は通常期の指定席特急料金から530円を差し引いた金額になります。そのため、5,390円-530円=4,860円が額面になります。
4月14日は「4月15日から有効」になる前の日なので、利用前の払いもどしとして扱われます。このときの手数料は220円です。したがって、4,860円-220円=4,640円が払いもどし額になります。
このJR券の有効期間は1日間です。
特急券の途中下車は残り区間の払戻しが不可となります。
のぞみの自由席を利用することができます。
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