国内旅行業務取扱管理者は、旅行会社などの営業所で、国内旅行に関する取引が正しく行われるように管理・監督するための国家資格です。
旅行者への説明や契約手続き、旅行商品の広告、苦情への対応などが法律や約款に沿って適切に行われているかを確認し、旅行者が安心して旅行を申し込めるようにする重要な役割があります。
旅行業者や旅行業者代理業者は、原則として営業所ごとに旅行業務取扱管理者を1名以上選任しなければなりません。
また、旅行部門の従業員が10人以上いる営業所では、2名以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業務取扱管理者は、原則として常勤・専任で、その営業所の業務を担当します。他の営業所との兼任も原則できません。
ただし、地域限定旅行業については例外があります。複数の営業所が近くにあり、営業所間の距離の合計が40km以下であること、1人の管理者が担当する営業所の年間取引額の合計が1億円以下であることなど、一定の条件を満たす場合には、1人の管理者が複数の営業所を担当できることがあります。
海外旅行を扱う営業所では、総合旅行業務取扱管理者が必要です。
国内旅行だけを扱う営業所では、総合旅行業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者を選任できます。
さらに、営業所の所在地とその周辺の限られた地域だけを扱う地域限定旅行業の営業所では、総合・国内・地域限定のいずれかの旅行業務取扱管理者を選任できます。